朝9時から終電まで働かないといけない状況で残業手当なし。
即日退職したいのですが、可能でしょうか?
11月21日にデザイン会社に入社し、研修期間中です。
もうすぐ研修期間の2ヶ月が終了します。
ハローワークの求人票には、残業手当の覧に「無し」と
書かれているので、残業させない方針の会社だと思っていました。
面接時に確認した時は
「仕事のあるときは、少しはしてもらうことになる」
くらいのニュアンスの返答でした。

実際には残業の無い日はありません。
朝9時〜0時の終電まで、ほぼ毎日の様に仕事を
しなければいけません。
終電でやむを得ず0時に帰って、家に持ち帰り
ほぼ徹夜で次の日出社をすることもありました。
土日続けて出社を頼まれることもあります。
12月の残業は100時間以上。
1月も土日出勤や0時までの残業が続いています。
これでも月給制で、残業手当は一切ありません。

心身ともに疲労困憊で、すでに普通に勤務する事が
困難な状態です。
即日退職は可能でしょうか。
社長に話したところ
「無責任だ」
「毎日六時に帰っていいから給料据え置きの契約社員で頑張れ」
等の話で、とにかく引き止めようとします。
攻められる一方で退職の合意はしてもらえません。
精神的にも1日も勤務できないくらい追い込まれています。
研修期間2ヶ月終了にあわせて明日20日をもって
正社員辞退、退社にしたいです。

ハローワーク記載内容は以下の通りです。

就業時間/09:00~18:00
休憩時間/60分
時間外/なし
週所定労働日数の記載/なし
月給/220,000円~220,000円
別途技術手当あり

以上、ご回答よろしくお願いいたします。
まあよろしいのではないでしょうか。



でも私なら、せっかく沢山残業したのだから、残業代回収に励みますけどね。2ヵ月間といえど、その額は数十万か。もったいないし、その悪行を黙認放置することそのものも、社会正義に反しますゆえに。
辞めるときは、後ろ足で蹴りながら、権利実現を図りつつ辞めましょう。
そのためには、法的紛争に耐えうる立ち振舞いをしておくことが望ましいです。つまらんことでミソが付かないように、己の行動は法律上保守的に。


なので辞めます宣言をして、退勤時刻18:00を死守して、あと二週間は耐えられんものでしょうか。そうすれば退職にあたってミソは付きようがありません。



9:00-18:00死守の二週間も困難ということなら、とっとと辞めましょう。
でも、賃金の回収には励みましょう。
トンズラした人にもあまねく賃金は支払え、というのが法律ですから。



-補足へ-
問題ないとは言い切れません。むしろ、問題があると私は思います。
なぜならば、即時解除権には時効も除斥も法定されておらず、相違が発見されてから「相当期間内に行使すべし」としか言いようがないからです。
相違が発見されてから2ヵ月が経過しようとしています。遅すぎやしませんかね?
即時解除権は相手の意思とは関係のない形成権です。即時に、一方的に、辞めるというかなり強烈な権利です。長期に渡って即時解除権を認めることは法的安定性を著しく害しますので、その期間は短く解されるべきです。なので、私は
2ヵ月経過後では遅すぎだと思うのであります。

このように解釈問題がありますゆえに、問題がないとは言い切れないわけです。
だから私は二週間を推奨したわけです。
二週間には理由があるのです。お示しの事情なら、二週間に争いは殆どないのです。
でも即時解除権の行使期間については、争いの余地が大いにあるわけです。
雇用保険受給期間の延長について教えて頂きたく書き込みしました。
病気の為去年の夏に雇用保険受給期間の延長を申告したのですが、その場合、これからハローワークに登録するにあたって待機期
間の三ヶ月はどうなるのでしょうか?
病院から就労許可が出てからはすぐにその日にハローワークに登録しに行かなくては行けないのでしょうか?
よろしくお願いします。
給付の延期をしていた場合は 待期期間の3ヶ月は延期期間で充当しますのでありませんよ。7日間だけです。
なるべく早い方が良いと思われます。
失業給付受給中の採用通知について
現在、失業給付受給中なのですが、
求人に応募したところから、今日、採用の連絡がありました。

7月7日がハローワークの認定日なのですが
もし7日にハローワークに採用が決まったことを話したら
8日以降失業給付はもらえなくなりますか?

7月20日が失業給付終了なのですがそこまでもらえますでしょうか?

よろしくお願いします。
採用前に仕事したりする予定がありますか?
例えば採用は8月1日だけど、7月中に研修があるとか。
その場合は研修開始日が就職日となりますので注意してくださいね。

7月中は特に研修も何もなく(他の仕事等も何もせず)8月1日から就職ということであれば、全部受給できるのではないかと思います。
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