求人票の記載内容について質問します。
男女差別や年齢制限の表記が禁止になって久しいですが、「現在は女性が従事しています」「35才までは正社員登用制度があります。数年後には正社員になっ
ていただける方を求めています」のような間接的な表現は認められているのでしょうか?
男女差別や年齢制限の表記が禁止になって久しいですが、「現在は女性が従事しています」「35才までは正社員登用制度があります。数年後には正社員になっ
ていただける方を求めています」のような間接的な表現は認められているのでしょうか?
こんにちわ。。
>①「現在は女性が従事しています」
雇用機会均等法(均等法)5条において、「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」となっています。従いまして、例えば「現在の部署には女性多数が従事しており、『女性を優先的に募集します。』」といった内容であれば、女性限定の募集になりますので、均等法5条違反となります。
しかし、前半部分の「現在は女性が従事しています」との記載だけなら、女性限定の募集とも取りづらく指導・違反の対象とまではいえないと考えられます。
ハローワークの求人票においても、見方によっては指導対象とは思いますが、「女性が頑張っている会社です」なども見受けられます。
>②「35才までは正社員登用制度があります。数年後には正社員になっていただける方を求めています」
平成19年10月より「雇用対策法」が改正され、同法10条により「原則として、求人の年齢制限は禁止」となりました。
ただ、「例外」(雇用対策法施行規則第1条の3第1項)があり、「年齢制限禁止の例外」として、『長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等の期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する』目的がある場合には、「40歳未満の方を募集(簿記2級以上)etc」といった表現も認めらてれいます。
従いまして、上記の目的のもと②のような募集であれば可能と考えられます。
また、①②において、男女・年齢関係なく募集し、応募者の中から公正な選考の結果として、①②に該当するような方が採用されることは法律上問題ない事となります。
そして、「均等法」「雇用対策法」で募集の際に差別などを禁止していますが、実際に「事業者には憲法22条(営業の自由)、29条(個々の財産権の補償)を理由に労働者の採用決定につき広い範囲で裁量権が認められている」との見解もあり余程、性別・年齢を差別した記載がない限りは、個々の採用決定の差別を他者が立証することは困難な場合が多いとの考えが弁護士の間では一般的となっています。
長文になり申し訳ありませんでした。少しでも参考になれば幸いです。。
>①「現在は女性が従事しています」
雇用機会均等法(均等法)5条において、「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」となっています。従いまして、例えば「現在の部署には女性多数が従事しており、『女性を優先的に募集します。』」といった内容であれば、女性限定の募集になりますので、均等法5条違反となります。
しかし、前半部分の「現在は女性が従事しています」との記載だけなら、女性限定の募集とも取りづらく指導・違反の対象とまではいえないと考えられます。
ハローワークの求人票においても、見方によっては指導対象とは思いますが、「女性が頑張っている会社です」なども見受けられます。
>②「35才までは正社員登用制度があります。数年後には正社員になっていただける方を求めています」
平成19年10月より「雇用対策法」が改正され、同法10条により「原則として、求人の年齢制限は禁止」となりました。
ただ、「例外」(雇用対策法施行規則第1条の3第1項)があり、「年齢制限禁止の例外」として、『長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等の期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する』目的がある場合には、「40歳未満の方を募集(簿記2級以上)etc」といった表現も認めらてれいます。
従いまして、上記の目的のもと②のような募集であれば可能と考えられます。
また、①②において、男女・年齢関係なく募集し、応募者の中から公正な選考の結果として、①②に該当するような方が採用されることは法律上問題ない事となります。
そして、「均等法」「雇用対策法」で募集の際に差別などを禁止していますが、実際に「事業者には憲法22条(営業の自由)、29条(個々の財産権の補償)を理由に労働者の採用決定につき広い範囲で裁量権が認められている」との見解もあり余程、性別・年齢を差別した記載がない限りは、個々の採用決定の差別を他者が立証することは困難な場合が多いとの考えが弁護士の間では一般的となっています。
長文になり申し訳ありませんでした。少しでも参考になれば幸いです。。
雇用保険について教えて下さい。19年12月15日に5年勤めた会社を自己都合で辞め、20年1月から今の会社に勤めてますが役員のため雇用保険がありません。 20年8月末で退職するのですが前の会社の雇用保険を使う場合、
すぐに受給申請をしても、3ヶ月間の受給制限があり、実際には4ヶ月後位になるので、すでに1年が経過するあたりです。
もらえない可能性が高いと思います。
仮に、職業訓練校に入った場合、待機期間なくもらえるという話を聞いたのですが、私のような場合も当てはまりますか?
分る方宜しくお願いします。
すぐに受給申請をしても、3ヶ月間の受給制限があり、実際には4ヶ月後位になるので、すでに1年が経過するあたりです。
もらえない可能性が高いと思います。
仮に、職業訓練校に入った場合、待機期間なくもらえるという話を聞いたのですが、私のような場合も当てはまりますか?
分る方宜しくお願いします。
あなたの場合でも、職業訓練校に行く場合は、給付制限期間が解除されます。
入校日から基本手当の支給が開始されます。
わかりやすくはありませんが、訓練期間中の給付制限期間の特例の根拠は法律に規定があります。
雇用保険法33条
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
安定所長の受講指示があれば、給付制限期間がなくなるということです。
通常は受講指示があります。
8月末で退職するにしても、その前にハローワークの職業訓練課に行って、どんな講座が有るか調べておくといいです。
それか、12月15日までに再就職して雇用保険の被保険者になり被保険者であった期間(算定基礎期間)がリセットされないようにするかですね。
入校日から基本手当の支給が開始されます。
わかりやすくはありませんが、訓練期間中の給付制限期間の特例の根拠は法律に規定があります。
雇用保険法33条
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
安定所長の受講指示があれば、給付制限期間がなくなるということです。
通常は受講指示があります。
8月末で退職するにしても、その前にハローワークの職業訓練課に行って、どんな講座が有るか調べておくといいです。
それか、12月15日までに再就職して雇用保険の被保険者になり被保険者であった期間(算定基礎期間)がリセットされないようにするかですね。
離職証明をもらってから次の会社に面接行ったりできるまでどんな流れか教えて下さい。
ちなみに自主退職しました。
ちなみに自主退職しました。
役所で国民年金等の手続き
ハローワークで色々と説明 次の企業探し
履歴書の作成
希望の企業に応募 かな?
ハローワークで希望の仕事が見つかればすぐです。 どんな職業でもいいのでしたら条件が合えば(年齢等)すぐに可能です。
ハローワークに募集している企業はすぐに人材が欲しいから募集しているので応募してからは早いですよ。 (会社の事情にもよります) 1週間以内に連絡があるでしょう。 (会社の事情にもよります)
ハローワークで色々と説明 次の企業探し
履歴書の作成
希望の企業に応募 かな?
ハローワークで希望の仕事が見つかればすぐです。 どんな職業でもいいのでしたら条件が合えば(年齢等)すぐに可能です。
ハローワークに募集している企業はすぐに人材が欲しいから募集しているので応募してからは早いですよ。 (会社の事情にもよります) 1週間以内に連絡があるでしょう。 (会社の事情にもよります)
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