私の勤めている会社の就業規則に退職届を受理してから3カ月は引継業務等で勤務しなければならないという規則があるのですが、その規則は、法的、労基的には有効なのでしょうか?
転職を考えている私にとって退職届を受理してもらってから3カ月は長すぎると思うのですが。
現在勤めている会社は食品卸営業(勤務10年、退職金制度なし)。
せめて1カ月程度で、欠員補充、引き継ぎなどを完了(出来ると思います。)して次のステップに進みたいと考えています。
話し合いをしても規則だからとの事で一切受け付けてもらえません。次の転職先も3カ月も待てないと言われ困っています。
転職を考えている私にとって退職届を受理してもらってから3カ月は長すぎると思うのですが。
現在勤めている会社は食品卸営業(勤務10年、退職金制度なし)。
せめて1カ月程度で、欠員補充、引き継ぎなどを完了(出来ると思います。)して次のステップに進みたいと考えています。
話し合いをしても規則だからとの事で一切受け付けてもらえません。次の転職先も3カ月も待てないと言われ困っています。
全くの無効です。
労基法では労働者から2週間前に申し出る事とあります。
また、2週間のルールを守らなくても法律での罰則はありません。
受理ではなく申し出です。
労働者が不利になる場合、就業規則よりも労基法が適応されます。
2週間に満たない急な退職の場合など、会社が損害賠償を求めるケースも想定されますが、一般的にも質問者様のおっしゃる通り1ヶ月の引継ぎ期間があれば十分妥当とみなされます。
質問者様が賠償責任を追うことはまず無いです。
無茶な規則作る会社のようですので、懸念されるのは嫌がらせですが転職先は現在の会社に知らせているのでしょうか?
それら心配をなくすため、ハローワークに問い合わせてください。労働問題相談窓口(無料)を紹介してくれます。おそらく労働局か社労士が対応します。電話相談窓口もあります。
そして、「ハローワークから紹介された社労士から3ヶ月の引継ぎ義務はないと説明を受けました。
ですが1ヶ月ほどで引継ぎは完了できると考えます。転職先の都合もありご期待に添えませんがマニュアルを残すなど工夫しますのでよろしくお願いします」
と、法的根拠と残り期間努力する姿勢を示せば会社も理解を示すと思います。
それでも会社が強固に3ヶ月を主張するなら、先に説明した労働問題相談窓口に再度相談しましょう。質問者様が不利益になる要素は見当たりません。
次のステップに気持ちよく進めるよう願っております。
労基法では労働者から2週間前に申し出る事とあります。
また、2週間のルールを守らなくても法律での罰則はありません。
受理ではなく申し出です。
労働者が不利になる場合、就業規則よりも労基法が適応されます。
2週間に満たない急な退職の場合など、会社が損害賠償を求めるケースも想定されますが、一般的にも質問者様のおっしゃる通り1ヶ月の引継ぎ期間があれば十分妥当とみなされます。
質問者様が賠償責任を追うことはまず無いです。
無茶な規則作る会社のようですので、懸念されるのは嫌がらせですが転職先は現在の会社に知らせているのでしょうか?
それら心配をなくすため、ハローワークに問い合わせてください。労働問題相談窓口(無料)を紹介してくれます。おそらく労働局か社労士が対応します。電話相談窓口もあります。
そして、「ハローワークから紹介された社労士から3ヶ月の引継ぎ義務はないと説明を受けました。
ですが1ヶ月ほどで引継ぎは完了できると考えます。転職先の都合もありご期待に添えませんがマニュアルを残すなど工夫しますのでよろしくお願いします」
と、法的根拠と残り期間努力する姿勢を示せば会社も理解を示すと思います。
それでも会社が強固に3ヶ月を主張するなら、先に説明した労働問題相談窓口に再度相談しましょう。質問者様が不利益になる要素は見当たりません。
次のステップに気持ちよく進めるよう願っております。
稼がないと生活できないが
病気と自覚してるのに
働く自分に嫌気がさしました
もう後戻りできない
天に召されたいと思います
ご意見あればどうぞ
病気と自覚してるのに
働く自分に嫌気がさしました
もう後戻りできない
天に召されたいと思います
ご意見あればどうぞ
天に召されたい、と思うのは、個人の自由ですが、召されるかどうかを決めるのは個人では無いみたいですよ。
決めるのは、天の家主の様です。
だから、今まで自分で望んで、召される為の行為に及んだ人が、全て天に召されたがどうかは、疑問です。
経験が無いので、あくまでも、予測ですがね。
決めるのは、天の家主の様です。
だから、今まで自分で望んで、召される為の行為に及んだ人が、全て天に召されたがどうかは、疑問です。
経験が無いので、あくまでも、予測ですがね。
今年の7月に、4年勤めた会社を辞めました。現在就職活動中です。ハローワークに11月15日に行って、離職票を出し、手続きしてきました。雇用保険と再就職手当について教えてください。
現在、最初の7日間の待機期間を終え、11月23日から、3カ月の給付制限期間中です。なので、2月23日から給付になります。今気になっている募集がありまして、来年1月8日~3月31日の期間のみの事務職のパートです。12月の16日に採用決定かどうか決まるのですが、もしこれに受かった場合は、雇用保険と再就職手当はもらえなくなりますか?ハローワークの方には、1年以上の勤務でなければ、引き続き受給資格がありますと言われたのですが、いまいちよくわかりません…。(>_<)すみませんがわかるかた、説明をお願いいたします。どういった手続きをして、いつから手当をもらえるのか教えてください。
現在、最初の7日間の待機期間を終え、11月23日から、3カ月の給付制限期間中です。なので、2月23日から給付になります。今気になっている募集がありまして、来年1月8日~3月31日の期間のみの事務職のパートです。12月の16日に採用決定かどうか決まるのですが、もしこれに受かった場合は、雇用保険と再就職手当はもらえなくなりますか?ハローワークの方には、1年以上の勤務でなければ、引き続き受給資格がありますと言われたのですが、いまいちよくわかりません…。(>_<)すみませんがわかるかた、説明をお願いいたします。どういった手続きをして、いつから手当をもらえるのか教えてください。
簡潔に回答します。
この期間限定のパート職に採用され働く場合、「毎週20時間以上」を勤務する前提で新たな雇用保険に入り直さねばならなく、失業期間中ではなくなってしまうために、2月23日からの給付を受けることはとりあえずできなくなります。
ですが、3月31日をもって辞めた後にハローワークへ新たな離職票とともに申し出ると、4月1日分からの給付がなされる手続きをとってもらえます。
給付の金額自体は、今度のパート職のお給料を加えて算定し直しますから、1日当たりの金額は「減る」と思ってください(パート職の日当換算額がそれまでより少ない前提でです)。
再就職手当は、その次の正規の仕事が決まったときに「もらえるか・もらえないか」のことです。条件的に「所定給付日数の3分の1以上残っていること」が最低でも必要ですから、それを超える日数を消化してしまうと再就職手当の権利は消滅する、というイメージです。なので、今回の期間限定のパート勤めだけが元で消えてしまう権利ではないのです…
※採用が決まって就業する場合、ハローワークにちゃんと申し出ておいてくださいね。受給のしおりに備わる「採用証明書」とともに。
この期間限定のパート職に採用され働く場合、「毎週20時間以上」を勤務する前提で新たな雇用保険に入り直さねばならなく、失業期間中ではなくなってしまうために、2月23日からの給付を受けることはとりあえずできなくなります。
ですが、3月31日をもって辞めた後にハローワークへ新たな離職票とともに申し出ると、4月1日分からの給付がなされる手続きをとってもらえます。
給付の金額自体は、今度のパート職のお給料を加えて算定し直しますから、1日当たりの金額は「減る」と思ってください(パート職の日当換算額がそれまでより少ない前提でです)。
再就職手当は、その次の正規の仕事が決まったときに「もらえるか・もらえないか」のことです。条件的に「所定給付日数の3分の1以上残っていること」が最低でも必要ですから、それを超える日数を消化してしまうと再就職手当の権利は消滅する、というイメージです。なので、今回の期間限定のパート勤めだけが元で消えてしまう権利ではないのです…
※採用が決まって就業する場合、ハローワークにちゃんと申し出ておいてくださいね。受給のしおりに備わる「採用証明書」とともに。
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