ハローワークを通じて、緊急人材育成支援事業による、生活支援金の申請書類を一式提出しましたが、受給資格の決定通知書は、いつ頃に郵送されますか?教えてください。
ハローワーク担当者は、二ヶ月位要すると言っていましたが・・・・・
ハローワーク担当者は、二ヶ月位要すると言っていましたが・・・・・
わかりません。申請したからすべて受理され認定されるとは限りません。採否の結果が出るのが2ヶ月程度でしょう?。気長に待ちましょう。国からのいや国民からのお恵みですから。
外国人の日本滞在ビザについてです。
アメリカ人の友達がいるんですが、現在仕事が見つからずに困ってます。
アメリカで料理(イタリアン)の仕事をしていたらしく、日本でも調理関係の仕事を
望んでいます。
六本木や横浜のハローワークにも通っているのですが成果が出ずに落ち込んでいます。
来年七月にビザが切れるらしく焦っているので力になりたいとおもってます。
そこで質問なんですが、日本での滞在を長期化する為の就労ビザはアルバイト雇用では無理ですか?
また、外国人向けの求人情報サイトや、機関などあるのでしょうか?
自分はビザに関しての知識がないので助けてあげられません。
詳しい方いらっしゃいましたら
アドバイスお願いします!
乱文で失礼しました。
アメリカ人の友達がいるんですが、現在仕事が見つからずに困ってます。
アメリカで料理(イタリアン)の仕事をしていたらしく、日本でも調理関係の仕事を
望んでいます。
六本木や横浜のハローワークにも通っているのですが成果が出ずに落ち込んでいます。
来年七月にビザが切れるらしく焦っているので力になりたいとおもってます。
そこで質問なんですが、日本での滞在を長期化する為の就労ビザはアルバイト雇用では無理ですか?
また、外国人向けの求人情報サイトや、機関などあるのでしょうか?
自分はビザに関しての知識がないので助けてあげられません。
詳しい方いらっしゃいましたら
アドバイスお願いします!
乱文で失礼しました。
来年の7月までビザがあるということですが今は何のビザで日本に在留しているのですか?留学?日本人の配偶者?他の就労系の在留資格?
料理人のビザは「技能」というのがありますが、10年以上の実務経験が必要で、かつその国の人じゃないと出せない味、というのがないと厳しいです。イタリア人シェフでイタリアンならいいですが、アメリカ人でイタリアンはかなり厳しいと思います。別にそのアメリカ人出なくてもイタリアンは作れる、ということになります。
アルバイト雇用なら一律ダメ、ということはありませんが、基本的には継続性・安定性のある正社員ないしはそれに準ずる雇用形態でないと、かなり厳しいです。
今本人がどういう条件にあって、ビザが取れるかどうかの判断ができないと、いくら就職活動しても雇ってもらえません。ですから、今はそういう心配のない永住者・日本人の配偶者・定住者が就職には圧倒的に有利です。
料理人のビザは「技能」というのがありますが、10年以上の実務経験が必要で、かつその国の人じゃないと出せない味、というのがないと厳しいです。イタリア人シェフでイタリアンならいいですが、アメリカ人でイタリアンはかなり厳しいと思います。別にそのアメリカ人出なくてもイタリアンは作れる、ということになります。
アルバイト雇用なら一律ダメ、ということはありませんが、基本的には継続性・安定性のある正社員ないしはそれに準ずる雇用形態でないと、かなり厳しいです。
今本人がどういう条件にあって、ビザが取れるかどうかの判断ができないと、いくら就職活動しても雇ってもらえません。ですから、今はそういう心配のない永住者・日本人の配偶者・定住者が就職には圧倒的に有利です。
役員変更の登記方法に関して
今現在 取締役の者を常務取締役に昇格させました。
そしてまた部長職のものを取締役○○部長に昇格させました。
この際 役員変更の届け出は役所等に必要なのでしょうか?!
部長職だったものは執行役員ということで、登記はしない、
今現在 取締役の者は 社内呼称として常務になっただけなので、そちらも
新たに登記する必要はない、とのことなのですが、法律的にはこれでも大丈夫なのでしょうか?
今現在 取締役の者を常務取締役に昇格させました。
そしてまた部長職のものを取締役○○部長に昇格させました。
この際 役員変更の届け出は役所等に必要なのでしょうか?!
部長職だったものは執行役員ということで、登記はしない、
今現在 取締役の者は 社内呼称として常務になっただけなので、そちらも
新たに登記する必要はない、とのことなのですが、法律的にはこれでも大丈夫なのでしょうか?
「取締役」と「監査役」は、登記簿謄本に記載されます。
ということは、管轄する法務局へ役員変更の必要書類を申請して、登記簿謄本を変える必要があるということです。
>①取締役の者を常務取締役に昇格させました。
↑の場合は、もともと取締役だから、登記簿謄本に「取締役」と記載があるので変更の必要はありません。
>②部長職のものを取締役○○部長に昇格させました。
↑これは、「取締役」という役員になったので、登記簿謄本に記載しないとなりません。
>法律的にはこれでも大丈夫なのでしょうか?
②に関しては、登記簿謄本に「取締役」と記載してないので、「法律的には取締役でない」というだけです。
本人が気にしないなら「自称・取締役」で、構わないのかも。
■ちなみに、
登記上は役員であっても、実態は一般労働者と変わらない働き方をしている役員を「兼務役員」といいます。
ほかの労働者と同じような職務に就いているにもかかわらず、名目上役員であるがゆえに、労働基準法では使用者に分類され、労災保険・雇用保険では適用除外になってしまうような不利益が生じてしまいます。
そのため、雇用保険の手続として、ハローワークに「兼務役員雇用実態証明書」を提出し、労災保険・雇用保険で保護してあげましょうね。
・・・・詳しくは、法務局へお尋ねください。
ということは、管轄する法務局へ役員変更の必要書類を申請して、登記簿謄本を変える必要があるということです。
>①取締役の者を常務取締役に昇格させました。
↑の場合は、もともと取締役だから、登記簿謄本に「取締役」と記載があるので変更の必要はありません。
>②部長職のものを取締役○○部長に昇格させました。
↑これは、「取締役」という役員になったので、登記簿謄本に記載しないとなりません。
>法律的にはこれでも大丈夫なのでしょうか?
②に関しては、登記簿謄本に「取締役」と記載してないので、「法律的には取締役でない」というだけです。
本人が気にしないなら「自称・取締役」で、構わないのかも。
■ちなみに、
登記上は役員であっても、実態は一般労働者と変わらない働き方をしている役員を「兼務役員」といいます。
ほかの労働者と同じような職務に就いているにもかかわらず、名目上役員であるがゆえに、労働基準法では使用者に分類され、労災保険・雇用保険では適用除外になってしまうような不利益が生じてしまいます。
そのため、雇用保険の手続として、ハローワークに「兼務役員雇用実態証明書」を提出し、労災保険・雇用保険で保護してあげましょうね。
・・・・詳しくは、法務局へお尋ねください。
関連する情報