ハローワークに疑問
この間ハローワークに失業保険の手続き行って来ましたが 就職の意志が無ければ失業保険は受けられないと言われました
定年退職ですが 会社から もう定年に達したからと言われて退職させられた者を また就職させてくれる所なんか有りませんよね
現代では 若い子でさえ 就職が難しくなっているのに・・・・・まして定年退職の年齢で殆んど 職は無いと思いますが それでも
ハローワークの職員は 就職の意志が無ければ・・・・・の 一点張りで 少し異常の様な気がしましたが こんな質問をしている
自分の方が おかしいのでしょうか
失業給付を受ける最大の条件はハローワークの方が言われている通り、
就職する意志があるかないかになります。
あなたが書かれている内容はごもっともなのですが、
企業によっては国からの助成金をうまく活用されているところもあります。

当然高齢者や障害者になると企業側は敬遠しがちですが60歳以上の方や
障害者の方を雇うと国からの援助が企業側へあるのです。(条件はいろいろありますが・・・)

ハローワークの人間はこういった助成金のしくみやシルバー人材センター等
知っているので「就職の意志がなければ・・・」の一点張りだったと思います。

あなたはそんな助成金のしくみやシルバー人材センター等高齢者や
障害者に有利であることを知らないからハローワークの職員が頭
おかしいと思ったのではないでしょうか。


案外、若者より高齢者のほうが雇われやすいかもしれませんよ。
幼稚園教諭か保育士のパートの求人 がよくアップされている求人サイト はどれですか?

場所は大阪の東大阪周辺です。
先の方も回答されてますが、Indeed は一度に様々な媒体の求人が見られるのでオススメです。

が、ネットも確かに便利で良いのですが、私は求職活動は主にハローワークを利用していました(大阪市在住の保育士です)。東大阪市の保育士求人も、正職・アルバイト・パート問わずわりと出ていますよ。
ハロワなら、今現在何名応募していて何名選考中です…ということを教えてくれますし、間に入ってくれているという安心感がありますので、私個人は、ハローワークで紹介→応募の形が一番いいかな、と思います。

と言いながら、私が春から働く保育園は別のルートからでしたが(^^;

よい職場が見つかると良いですね。
失業保険と傷病手当金についての質問です。
私は在職中に発病してしまい、休職期間中傷病手当金をもらっていました。7/31に退職し、任意継続をして8/31まで傷病手当金をもらいました。
その後
病状の回復により、ハローワークに離職票を提出し、傷病手当金はストップしました。
しかし、転職活動中に病状が悪くなってしまい働くのが困難になってしまいました。
その場合、9月〜現在までの間に病気で求職活動ができなかった日の傷病手当金は支給されますか?
ちなみに、失業保険申請中ですが認定日に体調が悪くなり行けないことが何度かあったので支給されるのは来年の3月です。
ハローワークのHPに以下書かれていました。
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傷病手当金について
傷病手当とは、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。
(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)
傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。
30日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができないとき
受給資格者の申出によって、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長できます。
受給期間を延長した後、その延長理由と同様の疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を申請したときの支給日数は、その受給期間の延長がないものとした場合における支給できる日数が限度となります。
※ 疾病又は負傷について他の法令により行われる類似の給付を受ける日については支給されません。
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これは、失業保険申請中でも15日以上病気で働けない場合は傷病手当金を申請できるという意味なのでしょうか。。。
加入している健康保険組合によっても違うかもしれませんが詳しい方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
健康保険から受ける傷病手当金 と 雇用保険から受ける傷病手当 を混同なさっているようです。
“在職中に発病していまい、休職期間中傷病手当金をもらっていました。7/31に退職し、任意継続をして8/31まで傷病手当金をもらいました”
→健保からの傷病手当金の話です。
中段のハロワのサイト内の話
→雇用保険からの傷病手当の話です(“傷病手当金について”と書いてありますが、傷病手当です)。

雇用保険の傷病手当の話をお聞きになりたいのでしょうか?
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補足を拝見しました。

在職中なら、受給開始後に止めても、受給開始後一年半以内であって 同一傷病と認められたら、受給復活できます。
しかし、退職後は、退職後継続受給を除いて、受給開始→退職→退職後継続受給→止める となったら、止めた後については受給できません。

と、いうことで、①②ともにNOです。

詳しくは社会保険労務士さんに確認なさってください。
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