どなたか教えて下さいm(_ _)m


私は今、旦那の扶養に入りながら失業保険の申請をしていて、6月19日が認定日なので、
19日付けで扶養からはずしてもらったらいいのでしょうか?


それと、まだ病院には行ってないのですが、おそらく今、妊娠5週目で、6週目過ぎたころに受診しようと思っているのですが、妊娠証明書はだいたい9週以降にもらえますよね?

そうなると、6月19日付けで扶養からでて、健康保険、年金を払い、7月1日付けで扶養に戻る手続きをするのでしょうか?


よくわからない質問ですみませんが、よければどなたが教えて下さいm(_ _)m
認定証の提出を求められませんでしたか?基本的にはハローワークに申請した日が資格喪失日です。

もし働けないことがわかり延長するのであれば、それを申請した日から入れると思います。

★補足★
いつ抜けても良いですが、ハローワークに受給の申請した日から資格喪失になります。
例えば6/1にハローワークいったらその日です。
6月中に貰えて扶養には入れれば、6/1から扶養に入る前日までの分を負担します(国保)
国民年金は月末で考えられるので、6月末に扶養に入っていれば支払わず、間に合わなければ6月分を支払います。
「業績給」は残業代とできるのか?の見解について質問です。
現在、IT派遣でプログラマをしておりますが、
『未払賃金の請求』を行うため外部労働組合に入り、会社と団体交渉をしている者です。

※下名、社労士の勉強をており、
基本的な知識がある上で以下の相談をさせていただきます。

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現在の給料として、以下のような形式(明細)で支給を受けております。
(入社時に、30hの残業代は業績手当に入っているとの話は口頭で説明されました。)
・基本給:17万円
・業績給:4万円
・残業代:○○円(30h/w以上残業代分)

4月に1回目の団体交渉を行った結果、会社から
「業績給は残業代30h分が含まれているから残業30hぶんの給料は発生しません。」
との回答をもらいました。

確かに理論上、残業代がついていることとなり、反論できませんでした。

■私の見解として、
・基本給&業績給は、残業が発生しない場合でももらえるものであり、
総支給額と聞かれたら、21万だとも答えていました。つまり、基本給が21万のような考え方です。
基本給が17万である以上、ハローワークの求人等で21万で載せているのは不正であり、
書面で入社時の絶対明示条件にも記載がなかったのだから、業績給に残業代が含まれているのは法律違反だ
と言いたいのですが、ちょっと根拠として弱いと思います。

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上記の問題について、法律上どのような見解なのかをご教示お願いします。
また、論破するにはどう突っ込めばよいかのアドバイス等がありましたら
お聞かせください。

以上です。
あらかじめその旨が明示され、かつ、可分計算が可能(法定割増賃金に足りているのかあとから計算ができるようになっている)ならば、裁判例では概ね是認されているようです。


21マンの中に業績手当とやらがあるのか、21マンの外に業績手当とやらがあるのか、そこの説明不足か故意犯か理解不足かというとこでしょうか。


出るトコ出るならば、21マンの中に4マンがあるのか又は21マンの外に4マンがあるのか、そのどちらで労働条件が明示され労働契約が成立したのか、それを立証した側が勝つと思いますよ。
雇用保険被保険者離職証明書の内容について★
上記書類内容で【特定理由離職者】の条件に該当しやすいでしょうか?

本日派遣会社より、3枚綴りの上記書類が届きました。
早急に異議ありかなしの返送をしないといけず、
今回初めて手続きする為助言お願い致します。
以前から何度か傷病手当等について質問している者です。

7月後半に医師の診断により【不安神経症】と診断されて通院中です。
退職は必至で引き止められ却下・受理されず→→月始めから派遣先を2週間程休業
→→1週間前に急に療養を強くすすめられ、契約期間内で、半強制的に退職(厄介な存在になったのでしょう)

■キッカケは派遣先上司との人間関係・原因は派遣先・元も熟知してますが、
揉消された感じで、会社都合にはなってません、心身ともに疲れて諦めました。
■同派遣にて3年弱、社会保険加入してました。
■現在は医師の労務不能の診断の下、就業中時期の【傷病手当の初回手続き】申請中です。

まだ医師からは『1~2か月労務不能であろう』との診断を頂いてるのですが、
知人から『労務可能との診断が出た後、【特定理由離職者】の申請が通れば、
3か月待機無で失業保険受給できるかもしれない』
と聞き、念の為調べてはおりました。

そこで今回書類が届いて内容を見るも、よく理解できません。
(明日保険証の切り替えの為市役所やハローワークへ行く予定ですが・・・)

【離職理由】
(3)労働契約期間満了等によるもの
・・・労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申出があった

b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことにより場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)

【具体的事情記載欄】・・・体調不良の為

上記内容の書類内容にチェックや記載があるのですが、どう捉えたらよいでしょうか?
異議なしでも大丈夫(?)でしょうか? かなり派遣会社に不信感があるので心配です。

先日ハロワへ初めて行き、【特定理由離職者】について質問しました。
『自己都合で離職票の理由が体調不良等の記載がある、傷病証明書(ハロワからもう貰ってます)に医師の診断を記入して貰い、提出して頂ければ、こちらで申請を審査して結果を出します』
と言われたと思うのですが門前払いされませんでしょうか?
メモ取らず急ピッチで話が終わったので不安です。

ハロワ担当に『上記の内容で条件満たされる可能性が高いか』等聞くのは抵抗あるんですが
聞いた方がよいでしょうか?

長文読んで頂き有難うございます。ぜひ助言宜しくお願い致します。
派遣会社にて、退職されたスタッフの離職票を作成していた立場の者からの回答です。

一応、その理由ですとすぐに失業給付が下りると聞いてはおります。
ただし実際にできあがった離職票をハローワークに提出していただいて、それからハローワークの方が判断される内容ですのでお約束することができません。
また受給期間等詳しいことについてはやはりハローワーク判断となります。

それから、傷病手当を受給している期間というのはつまり「医師により労務不能と認められた期間」となります。
仕事ができないということは失業給付も受けられないということになりますのでやはりハローワークに確認する必要があります。

いろんな手続きが重なって本当に大変ですが、ハローワークに「離職票の(3)のbにチェックがあるが傷病手当を受給している場合どうなるか」等確認してみてください。
ひとつずつ片付けていけば大丈夫ですので焦らずゆっくりこなしていってください!
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